事業者ローンの過払い請求の概要
最近、よく消費者金融の過払い請求が話題になっていますが、
今回は、事業者ローンの過払い請求の概要についてご紹介します。
過払い請求とは、
余分に払い過ぎた利息を返還してもらえる正当な請求権利のことをいいます。
2006年1月以前に消費者金融、カードキャッシング、事業者ローンなどを
利用したことのある人のほぼ全員がこの権利を有します。
ですから、借入期間と年利にもよりますが、ほぼ全員の人にお金が戻ってきます。
例えば、借入額が10〜20万円と小額であったとしても
借入期間の合計が長いと、
100万円を超える返還が生じるケースも多々あります。
余分に払い過ぎた利息を「グレーゾーン金利」といいます。
これまで、上限金利は下記の二つの異なる法律で定めていました。
利息制限法=年利 15〜20%(借入金額で異なる)
出 資 法=年利 29.2%
この両方の上限金利の差額幅をグレーゾーン金利とか灰色金利といいます。
ですから、その差額幅はなんと9.2〜14.2%にもなります。
過払い請求が可能になった経緯を説明しますと、
2006年1月に最高裁が「グレーゾーン金利は違法なゆえ債務者に返還すべし」
なる判決を下したのを機に、利息制限法の年利15〜20%(借入金額で異なる)より
多く支払った利息分を取り戻す道が開けました。
ちなみに、消費者金融、カードキャッシング、事業者ローンなどは
ほぼ全社がこのグレーゾーン金利での貸付を長年にわたり続けてきました。
なお、20006年1月以降の貸付に関しては、金融業者が利息を下げるとか、
グレーゾーン金利を取っていたとしても合法的な契約システムに切り替えていますから、
過払い請求は実質的に不可能となります。
過払いの心当たりがある方は、相談所などに相談されるといいでしょう。
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